保険証により1~3割負担
精神の疾患を持つ方の医療費の負担を軽減するための制度です。かかりつけの精神科医に意見書を作成してもらい、お住まいの市町村の障害福祉課、保健所等で申請して頂く事で受給者証が発行されます。受給者証を呈示して頂く事で精神科医療の医療費が1割負担となり、また一定の上限額以上の医療費がかからなくなります。医療費とは精神科における医師の診察、精神科薬の処方、精神科の訪問看護になります。詳しくは私たちのステーションにご相談頂くか、病院のケースワーカー、またお住まいの障害福祉課等にお尋ねください。
交通費は頂いておりません。
訪問回数や訪問時間はその方の必要性に応じて医師に相談したうえで決めさせて頂いております。